海外から輸入した古物を国内で販売している方は多いですよね。しかし、輸入した古物を国内で販売する場合、古物商許可が必要なのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
そんな、輸入した古物を国内で販売する際の古物商許可に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事は、『古物の輸入と国内での販売に古物商許可は必要?注意すべきポイントとは?』について詳しくご紹介します。
古物の輸入に古物商許可は不要
結論から言うと、輸入した古物を国内で販売する場合、古物商許可は不要です。
これは、古物営業を規制している古物営業法の目的が、「“国内”での盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、必要な規制を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図ること」としているからです。
警視庁のHPでも、古物の輸入に関して以下のように説明がなされています。
Q5
外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
A
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
警視庁:古物営業法FAQより引用
注意すべきポイントとは?
上記のとおり、輸入した古物を国内で販売する場合、古物商許可は必要ありません。
しかし、輸入した古物を国内で販売した者から買い受けた古物をさらに販売する場合は、古物商許可が必要になります。
輸入した古物を国内で販売した者から買い受けた古物をさらに販売する場合とは、たとえば以下のようなケースです。
- Aさんが古物を輸入
- 国内でAさんがBさんに古物を販売
- Bさんが古物(Aさんから買った古物)をCさんに販売
上記のケースでは、Bさんは古物商許可が必要になります。
つまり、輸入した古物がいったん国内で流通したのであれば、それを販売するためには、古物商許可が必要になるということです。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は「古物の輸入と国内での販売に古物商許可は必要?注意すべきポイントとは?」について詳しくご紹介しました。これで、古物の輸入と国内での販売について迷うことはありません。
輸入した古物の国内販売を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。