古物商許可の取得者には、「許可番号」「取り扱い古物」及び「許可取得者名」が識別できるプレート(標識)を掲示することが義務付けられています。しかし、このプレートをどこに掲示すればよいのか迷ってしまいますよね。
そんな、古物商プレートの掲示場所についても、本記事を読んでいただければ簡単に理解できるはずです。
本記事は、『営業所の外?中?古物商プレートを掲示すべき場所とは?』について詳しくご紹介します
古物商プレートの掲示場所は営業所の外でも中でもどちらでも大丈夫
結論からいうと、古物商プレートの掲示場所は、営業所の外でも中でもどちらでも大丈夫です。
ただし、営業所の外であっても中であっても「公衆の見やすい場所への掲載」という要件を満たす必要があります。
これは、古物商プレート(標識)の設置場所について、古物営業法第12条第1項で下記のように定められているからです。
古物営業法第12条第1項(標識の掲示等)
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
公衆の見やすい場所とは?
「公衆の見やすい場所」というと、営業所の外への掲示を想像してしまいます。しかし、営業所の中であっても、お客様からみて「見やすい場所」に古物商プレートが掲示されていれば、公衆の見やすい場所とみなされます。
たとえば、自宅を営業所にしている方は「玄関の近くの壁」「執務室の机の上」等が、古物商プレートの掲示場所としておススメです。
また、店舗を営業としている方は「レジ横」やレジ近くの壁」が、お客様からみて見やすい場所の典型例になります。
逆に、お客様からみて見にくい場所というのは、「家族しか出入りしない部屋の中」「バックルーム」「プレートの前に商品が置かれている場合」等が該当します。注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、「古物商プレートの掲示場所」について、詳しく解説致しました。これで、「古物商プレートの掲示場所はどこにすればよいのか」という悩みも解決することができます。
古物商プレートの掲示場所について悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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