古物を海外に輸出したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、古物を海外に輸出する際に古物商許可が必要になるのか迷ってしまいますよね。そんな、古物を海外に輸出する際の注意点は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『古物を海外に輸出する際に古物商許可は必要になる?』について詳しく解説致します。
古物を輸出する際は古物商許可が必要
結論からいうと、古物を輸出する際は古物商許可が必要になります。
日本で古物を仕入れている以上、海外に古物を輸出するとしても日本の法律(古物営業法)が適用されるからです。
古物営業法は、「盗難品の市場への流入を防ぐため、盗品を買い取ってはいけない」という内容を目的としていますが、日本で古物を仕入れるということは、盗品を買い取ってしまうという可能性が生じます。
したがって、日本で古物の仕入れを行う以上、古物を輸出するにも古物商許可が必要になるのです。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「古物を海外に輸出する際の注意点」についてご紹介しました。
古物を日本で仕入れている以上、国内・国外どちらで販売するにしても古物商許可が必要になります。「海外に輸出」というと、許可が必要ないと感じてしまう方も多いかもしれませんが注意しましょう
古物を日本で仕入れて海外へ輸出を検討中の方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
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