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“せどり”は古物商許可がないと違法!?注意すべきポイントとは

“せどり”とは、「安く仕入れて高く売ること」の総称をいいます。

現在では、物の種類を問わず、安く仕入れて高く売ることを総称して「せどり」といいますが、元々は「転売業者が古本屋で本の背中のタイトルを見て買う本を選んだこと」から、この名前になったそうです。

安く仕入れて高く売るというのはビジネスの基本であることから、本業・副業問わず「せどりを始めたい」と考えている方は多いのではないでしょうか?

弊所にも「せどりを始めたいけど古物商許可は必要なの?」「すでにせどりを始めているけど、古物商許可が無くても平気?」といったご相談が、年々増えてきています。

本記事は、『せどりは古物商許可がないと違法!?注意すべきポイントとは』を解説致します。

せどりは古物商許可がないと違法

結論からいうと、せどりは古物商許可がないと違法です。

古物営業法では、下記取引を行う場合に古物商許可を得る必要があると規定しているからです。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理等して売る
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 上記のことをネット上で行う

せどりは「古物を買い取って売る(仕入れと転売)」に該当するため、古物商許可が必要になります。

無許可営業の場合の罰則

古物商許可を取得しないでせどりをおこなった場合、以下のとおり罰則が科される可能性があるので注意しましょう。

古物営業法:第31条

三年以下の懲役又は百万円以下の罰金

転売目的でなければ許可は必要ないの?

「仕入れをしても、自分の為に購入した物(転売目的ではない)を売るなら許可は必要ないんですか?」という、ご相談をいただくことがあります。

正直、なかなか判断が難しいですが、月数件程度の取引であれば「自分の為に購入した」という主張で警察も見逃してくれる可能性はあります。

しかし、月何十件と取引が増えてくると「自分の為に購入した」という主張は難しくなるでしょう。

ある程度取引量が増える目途がついた段階で、古物商許可の取得を検討する方が無難です。

まとめ

せどりは、「安く仕入れて高く売る」というシンプルなビジネスモデルであるために、古物商許可のことをあまり考えずに始めてしまう方が多いように感じます。

「月数件程度の取引で警察に逮捕されて、しかも懲役刑」というのは、現実として可能性は低い。

しかし、「ビジネスが軌道に乗った場合」「最初からある程度取引量が多くなることが予想される場合」は、コンプライアンスの面からも古物商許可は必ず取得するようにしましょう。

「せどりを始めたい方」または「せどりを始めているけど許可を取っていない方」は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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