古物商許可を取得するためには、13種類の業種区分から、自分(自社)が取り扱う品目を選択する必要があります。
13種類も選択肢があると、「取り扱う古物はどの業種区分に該当するのか」や「複数の品目を選択することはできるか」等、疑問が出てきますよね。
そんな、古物商許可に関する業種区分に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『古物商の業種区分にはどんな分類がある?品目は複数選べる?』について詳しくご紹介します。
目次
古物商13業種区分の品目
古物営業法で定められた品目の区分は、以下13種類に分類されます。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾類
- 自動車
- 自動二輪
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮製・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
それでは、上記13業種区分の品目を具体的にみていきましょう。
1.美術品
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの)
2.衣類
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など(繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの)
3.時計・宝飾品類
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物)
4.自動車
4輪自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど(自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される部品)
5.自動二輪車・原付
バイク、タイヤ、サイドミラーなど(自動二輪・原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪・原動機付自転車の一部として使用される部品)
6.自転車類
自転車、タイヤ、空気入れ、かご、カバーなど(自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される部品)
7.写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等)
8.事務機器類
レジスター、タイプライター、パソコン、周辺機器、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、電話機など(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具)
9.機械工具類
工作機械・土木機械・医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など(電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの)
10.道具類
1から13に掲げ物品以外のもの
11.皮製・ゴム製品
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など(主として、皮革又はゴムから作られている物品)
12.書籍
古本
13.金券類
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、高速チケットなど
業種区分は複数選択も可能
上記13業種区分の内、取り扱う品目が複数に及ぶ場合、複数を選択することも可能です。
ただし、「“とりあえず”全部選択しておこう」という理由で複数選択することはおススメできません。選択する品目が多いほど、許可申請時に警察からの質問が多くなり、許可の取得難易度が高くなる傾向があるためです。
また、複数品目で古物商許可を受けて営業を開始した後も、盗難などの事件が発生した際は、それぞれの品目について盗品等の問い合わせや確認が警察から入る可能性があります。
選択した業種品目が多いほど、営業開始後の手間も増えてしまう可能性があるのです。
したがって、品目を複数選択する場合は、必要な品目のみに数を絞ることをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「古物商許可に関する業種区分と複数選択時の注意点」についてご紹介しました。これで、古物商許可に関する業種区分に関して悩むことはありません。
ご紹介した“13種類の業種区分”を確認していただき、複数選択時の注意点とも併せてぜひ参考にしてみてください。
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