古物商許可を取得する方は原則、営業所を設ける必要があります。営業所は自宅でも可能なので、個人名義で許可を取得される方は「営業所=自宅」を希望されることが多いです。
営業所を自己所有(一戸建てや分譲マンション)の自宅とする際は、基本的に営業所に関する制限はありません。しかし、賃貸マンション・アパートを営業所とする場合は注意すべきポイントがあります。
本記事は、『営業所が賃貸マンション・アパートでも古物商許可は取れる?』について詳しくご紹介します。
賃貸マンション・アパートでも古物商許可は取れる!!
営業所が賃貸マンション・アパートでも古物商許可は問題なく取れます。
ただし、下記二つのポイントに注意が必要です。
ポイント①:“現在”の賃貸借契約書の提出
賃貸マンション・アパートを営業所に指定する場合、添付書類として、“現在”の賃貸借契約書の提出を求められます。
“現在”のというのは、部屋を更新(基本的に2年更新が多いです)している場合に、現在有効な期間の契約書ということです。
たとえば、最初の契約期間が2015年3月1日~2017年2月28日までの契約で、現在が2018年2月3日だとすると、最初の契約期間は過ぎていることになります。したがって、更新した契約期間である2017年3月1日~2019年2月28日までの契約書が必要になるということです。
「賃貸借契約書を無くしてしまっている」や「過去の契約書はあるけど現在の契約書が無い」方は以外と多くいます。
契約書に不備がある場合は、事前に貸主または不動産会社から現在の契約書のコピーを貰っておくようにしましょう。
ポイント②:使用承諾書の取得
二つ目のポイントは、“使用承諾書”の取得が必要ということです。
使用承諾書というのは、貸主または不動産会社から「この部屋を営業所として使用することを許可します」というような、自宅を営業所として使用することを許可してもらう内容の書類になります。
賃貸マンション・アパートにお住まいの方は、部屋の使用が基本的に“居住用限定”となっているため、このような書類が必要になります。
貸主・不動産会社によっては使用承諾書の取得に時間が掛かることがあるため、早めに手配することをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「営業所が賃貸マンション・アパートの場合における注意すべきポイント」についてご紹介しました。
本記事でご紹介したポイントに気を付ければ、賃貸マンション・アパートにお住まいの方でも、問題無く古物商許可を取得することが可能です。
申請時に「契約書があると思ったのに無い」「契約書が現在の期間じゃない」「使用承諾書をもらうのに時間がかかる」とならないためにも、本記事でご紹介した書類は、早めに準備をしておくのがおススメです。
営業所を賃貸マンション・アパートで検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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